학술논문
한일 고대사회에 나타난 이혼의 양상고찰
이용수 52
- 영문명
- A study of the dissolution of marriage in ancient Korea and Japan
- 발행기관
- 일본어문학회
- 저자명
- 김영(金英, Kim,Young)
- 간행물 정보
- 『일본어문학』日本語文學 第47輯, 177~196쪽, 전체 20쪽
- 주제분류
- 어문학 > 일본어와문학
- 파일형태
- 발행일자
- 2009.11.30
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국문 초록
영문 초록
韓国と日本の古代社会─高麗と平安朝─にみえる離婚の類型と特性を考察してみたが、高麗社会は唐の律令法である戸婚律に基づいた七出例が適用され、結婚生活が維持されず、夫に追い出された例が頻繁に現れている。つまり、夫の両親への親不孝、後妻への嫉妬、そして淫乱で他の男との私通、病気で病んでいる場合、女性は男性に一方的に離婚の通知を受けて、何の抵抗も無しにそれに応じるしかなかったのである。
一方、日本にも万葉集に唐の戸婚律に基づいた七出例の規定がみられており、早くから唐の律令が導入されていたことが分かる。ところが、実際の文学作品と史料を調べてみたら、七出による離婚の例はあまり見當たらないのである。當時、男性が女性の所にしばらくの間、訪れず訪問していないと「自然離婚」と認められていた。「自然離婚」の理由としては、新しい女性に出会い、恋に落ちた場合、自然に昔の妻とは遠退いてしまい、離婚に至る場合が最も多かった。この場合、女性は何の抵抗もせず、一方的に男性の訪れを待ち続けたり、自分の運命を嘆きつつ月日を送るしかなかった。このように、平安朝、結婚した男性は離婚の権利を持っていたが、女性には離婚される義務しか無かったのである。
また、高麗社会は離婚した女性には子供に対する親権が與えられていなかった。前述したAの記事から男性が妻を追い出しながら子供はつれて行かせなかったところから推測できる。ところが、平安朝は妻とは離婚しても、子供は母の所で同居することが多かった。そして、むしろ子供のために夫と同居の形をとりながら、形式的な結婚生活を維持する場合もあったのである。
목차
해당간행물 수록 논문
- 慾望과 無慾의 내러티브
- 「故事来歴に基づくタイプ」の日韓両国語の対照分析
- 談話構造에서 본 主題省略의 要因
- 敬語教育におけるシナリオ学習の効果
- 韓國近代文學과 石川啄木
- 동물예화에 도입된 천황제가족국가관
- 北村透谷의 精神史
- 日本における保育所制度と家族主義
- 일제 강점기 『초등국어』를 통해 양산되는 예비전사들
- 朝鮮開化における金玉均と福沢諭吉の相互認識
- 日本の大国化とネオナショナリズムに関する一考察
- 가네코 미쓰하루의 『인간의 비극』론
- 韓国の日本語学における日韓対照研究について
- 教育基本法改正に関する一考察
- 日韓の福音書に現れた一人称代名詞の分析
- 한일 고대사회에 나타난 이혼의 양상고찰
- 일본사회의 일생의례와 증여교환
- 日本語教育から見た待遇表現の日韓対照研究の問題点
- 『日本靈異記』 승려박해담의 유형과 특색
- 일본어의 통사적으로 애매한 문의해소와 인토네이션 구조
- 일본어문학회 회칙 외
- 小杉未醒「韓の老臣に代って舊王城に懐古の情を賦す」についての考察
- 泉鏡花「星あかり」論
- 日本語의 受動과 意志의 相關關係 分析
참고문헌
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