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일본에 있어서 지방자치단체의 自主財政權

이용수 63

영문명
발행기관
충북대학교 법학연구소
저자명
許銓
간행물 정보
『법학연구』第21卷 第1號 (2010), 303~330쪽, 전체 28쪽
주제분류
법학 > 법학
파일형태
PDF
발행일자
2010.04.30
6,160

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

韓国憲法は地方自治を制度的保障と認めながら,第117條1項では“地方公共 体は住民の福利に関する事務を処理して財産を管理して,法令の範囲中で自 治に関する規定を制定することができる”と規定している.この規定の解釈とし て地方公共団体は自治立法権,自治行政権,自治財政権の 3種の権能を持ってい ると思ってる. この中自主財政権とは地方公共団体の要する財源は国家や他 の地方自治体に寄り掛からないで自主財源によって調逹するということだけ ではなく,地方公共団体の課税や起債などにおいて国家や他の地方公共団体に よる規制を受けなくても自律的に決めることができるということも含む意味 だと思ってる. このような自主財政権はまず住民に対する財政権力としての自主財政権で自治体がその活動をして行くに必要な資金の確保方法として課税権を行使するのだ. さらに国家との関係における自主財政権は地方自治の保障において 自治体の団体自治の側面に係わるのだ. その内容は財政自律権と財源保障請求権で構成されるが、この兩者は調和をはからなければならない.地方公共団体の歳入には地方公共団体が自治活動のために自由に使うことができる一般財源としての地方税と地方交付税と,そして使用の目的が特定されている特定財源としての国庫補助金及び地方債に成立されている. その外,事 業収入,施設の使用料,事務の手数料,特定事業の受益者からの負担金などがある. いずれも法律または条例が決めるところによって取り立てされる.地方公共団体の自主財政権に対する国家の統制はまず地方税法による統制として、地方税法は税目,課税客体,課税標準,税率などにかけて詳しく規定されて、その外郭を成している. 国家と自治体との税源配分,自治体相互間の調整の必要性を勘案すれば,地方税法による規律の自治体に対する法的拘束は自主財政権は大きい制約になっている. さらに自主財政権は固定資産の評価や課税標準の連動のような執行過程を通じて実質的な統制を受けている.そして自主財政権の確立のためには国家と地方の役目の分担の見直しと実質的権限の移譲が重要であり,税源移譲を含む地方税財源の充実強化が要求される. 具体的には国税と地方税の税源配分を均等化して,格差の是正をはかるために税源が不足な地方公共団体に十分な気配りしなければならないでしょう.

목차

Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 자주재정권의 헌법적 의의
Ⅲ. 주민에 대한 재정권력으로서의 자주재정권
Ⅳ. 국가와의 관계에 있어서 자주재정권
Ⅴ. 자주재정권에 대한 국가의 통제
Ⅵ. 맺는 말

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許銓. (2010).일본에 있어서 지방자치단체의 自主財政權. 법학연구, 21 (1), 303-330

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許銓. "일본에 있어서 지방자치단체의 自主財政權." 법학연구, 21.1(2010): 303-330

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