학술논문
고용의 유연안정성(flexicurity)과 근로계약법의 법제화 방향
이용수 123
- 영문명
- 雇用の柔軟安定性(flexicurity)と勤労契約法の法制化の方向
- 발행기관
- 충북대학교 법학연구소
- 저자명
- 김병옥(金炳玉)
- 간행물 정보
- 『법학연구』第24卷 第1號, 23~86쪽, 전체 63쪽
- 주제분류
- 법학 > 법학
- 파일형태
- 발행일자
- 2013.06.30
10,360원
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국문 초록
영문 초록
労働市場をめぐる環境変化により従属労働を理念とする伝統的な労働法体制にかわる新たな労使関係のパラダイムが議論されている. そして, その方向として勤労契約法制の導入, 事業場内での協力的な労使関係の強化, 国家の積極的な雇用政策の実施および雇用の柔軟性の向上などが提示されている.
この論文では, 向後, 我が国が勤労契約法を制定するにおいて, 内ㆍ外部労働市場の全体的な観点からみて雇用の柔軟性と安定性の調和のある規制をするためには, どのような内容で法案を構成するのが望ましいか, その方向を提示する.
我が国は, 日本やドイツ及びアメリカなどに比べ, 解雇および非正規勤労に対する規制が厳しくて雇用の量的な調整が容易にならなく, 内部労働市場でも就業規則の不利益変更時の勤労者側の集団的な同意が法定の効力要件となっているなど雇用の質的な調整も困難である. また, 継続的な法律関係である勤労契約の成立ㆍ展開ㆍ終了に関して両当事者の対等な合意を可能とする民事的な法律の不在などの問題点がある.
日本やドイツの雇用ㆍ勤労条件決定制度は, 民法上の解雇の自由を労働法で制限するによって雇用保障の側面で我が国と類似した制度を備え, また, 勤労契約法を制定したか制定しようと努力している. アメリカの制度は, 勤労契約に関する別の法律は存在しなく, 普通法上の任意雇用の原則(employment-at-will doctrine)により外部労働市場を通じて雇用の量的ㆍ質的な調整がなされるのである. 両制度は, 雇用の安定性と柔軟性が調和を成す方向へ, 収斂されている.
勤労契約法の主な内容は, 総則, 勤労契約の成立ㆍ展開ㆍ終了, 及び企業変動時の雇用承継に関する問題であり, 関聯制度として勤労者代表制度と個別紛争解決制度をあげることができるが, その内容をどのように構成するかにより労働市場の柔軟安定性の程度が決定される.
雇用の安定性と柔軟性が調和を成す制度とは, 勤労契約の成立ㆍ展開ㆍ終了の全過程で, 勤労者たちの雇用と勤労条件を安定的に保障するとともに, 企業が経済変動によく適応できるように柔軟性を保障する制度である. 過渡期的な勤労関係と雇用終了過程などでの勤労者たちの雇用保障のための規定や, 就業規則の不利益変更法理の立法化など雇用の柔軟性を向上させる規定は, このような雇用の安定性と柔軟性の均衡という観点から理解できる.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 한국의 근로조건결정제도의 현황 및 문제점
Ⅲ. 외국의 입법례
Ⅳ. 근로계약법의 법제화 방안
Ⅴ. 결론
참고문헌
<抄録>
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